保険料を納めた期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、その遺族に支給される一時金です。

目次

受けられる遺族は、亡くなった方と一緒に生活していた

1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません

寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によって、どちらかが支給されます。