国民年金の死亡一時金

保険料を納めた期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、その遺族に支給される一時金です。
目次
受けられる遺族は、亡くなった方と一緒に生活していた
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません
寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によって、どちらかが支給されます。
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保険料を納めた期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなった場合、その遺族に支給される一時金です。
目次
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によって、どちらかが支給されます。