遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。(第1010条)

目次

申立人

利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など)

申立先

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

申立費用

・執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

申し立てに必要な書類

1.申立書
2.遺言者の死亡記載の戸籍謄本
3.遺言執行者候補者の住民票又は戸籍の附票
4.遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
5.利害関係を証する資料(戸籍謄本など)