60歳以降に在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます

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60歳以降働きながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい

賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。

賃金と年金額に応じて年金額の一部、全部が支給停止される場合

・60歳から65歳までの間は、賃金と年金額の合計額が28万円以下の場合は支給停止されませんが、賃金と年金額の合計額が28万円を上回る場合には、賃金が増加した分の半分だけ年金額が支給停止されます。
また、賃金が47万円を超える場合、賃金が増加した分だけ年金額が支給停止されます。
※平成17年(2005年)3月までは、老齢厚生年金の額の2割に相当する額を基準に支給停止額が算出されていましたが、60歳台前半の就労を阻害しないよう、平成16年(2004年)改正により、平成17年(2005年)4月から廃止されました。
・ 65歳から70歳までの間は、賃金と年金額の合計額が47万円を超える場合、賃金が増加した分の半分だけ年金額が支給停止されます(ただし、老齢基礎年金は全額支給されます)。また、70歳以降について  も、平成16年(2004年)改正により、平成19年(2007年)4月から、60歳台後半と同じ取扱いとなります(ただし、保険料負担はありません)。

※平成27年(2015年)10月以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた70歳以上の方や、議員である方、共済組合等に加入している方についても年金の在職支給停止の対象となります。