遺言執行者の権限
第1012条
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」
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改正でより権限を明確にするため
遺言の内容を実現するための権限を持っていることが明文化されました。
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遺言の内容を実現するための権限を持っていることが明文化されました。