遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない

(民法第1007条)

目次

以前は

遺言執行者がその任務を開始したことや
遺言書の内容を相続人に通知すべきということが
法律上明文化されていませんでした。

遺言書の内容が特定の相続人にとって 不利益な内容だった場合

その相続人に遺言執行者になったことや
遺言書の内容を伝えないまま手続き等が行われ
後にトラブルとなるケースがありました。