遺言執行者の仕事
![](https://srgyosei.com/wp-content/uploads/2020/02/pixta_53809851-1000x577.jpg)
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない
(民法第1007条)
目次
以前は
遺言執行者がその任務を開始したことや
遺言書の内容を相続人に通知すべきということが
法律上明文化されていませんでした。
遺言書の内容が特定の相続人にとって 不利益な内容だった場合
その相続人に遺言執行者になったことや
遺言書の内容を伝えないまま手続き等が行われ
後にトラブルとなるケースがありました。
ブログ
目次
遺言執行者がその任務を開始したことや
遺言書の内容を相続人に通知すべきということが
法律上明文化されていませんでした。
その相続人に遺言執行者になったことや
遺言書の内容を伝えないまま手続き等が行われ
後にトラブルとなるケースがありました。