国民年金では、20歳から60歳に達するまで強制加入期間となっていますが

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60歳以上65歳未満の期間で任意加入が可能

過去未加入の期間があるなど、加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やすことができます。

老齢基礎年金が受けられる480月を超えて保険料が納付されることを防止するために

平成17年4月から、任意加入被保険者については、480月に達した時点で、任意加入被保険者の資格を喪失することとなりました。
仮に480月を超えて保険料が納付された場合でも、その超過分の保険料は本人に還付されます。

加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で

昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。