日本社会の国際化のため、人文科学系の業務を行う外国人、理科系分野の専門的技術や知識を持つ外国人や、外国文化の業務を行う外国人を受け入れるために設けられたビザ

目次

カテゴリー3の場合の提出資料

【共通】
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
          主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノ
ベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

 カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用
申出に係る承認のお知らせメール等)

 カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

6 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
7 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料


(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通


(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通


(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
8 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

( 1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

( 2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書


ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通


イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通


ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要

エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
9 登記事項証明書 1通

10
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料


(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通


(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

11 直近の年度の決算文書の写し 1通