自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です

目次

民法第975条では

「遺言は2人以上の者が同一の証書で作成することはできない」と規定されています。

2人で残したい場合

共同名義ではなく用紙を分けて、それぞれ単独の遺言書を作成する必要があります。