夫婦共同の遺言は作れません 2021年08月09日 ブログ 自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です 目次 民法第975条では 2人で残したい場合 民法第975条では 「遺言は2人以上の者が同一の証書で作成することはできない」と規定されています。 2人で残したい場合 共同名義ではなく用紙を分けて、それぞれ単独の遺言書を作成する必要があります。 戻る 次へ