自筆証書遺言の内容を訂正する場合
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です
目次
新しく遺言を作成すれば
古い日付のものは無効になります
遺言内容の一部だけを訂正したいような場合
訂正か削除したい箇所に二重線をひき、押印します。
正しい方法で修正しないと、無効になってしまいます。
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遺言内容の一部だけを訂正したいような場合
訂正か削除したい箇所に二重線をひき、押印します。
正しい方法で修正しないと、無効になってしまいます。