日本社会の国際化のため、人文科学系の業務を行う外国人、理科系分野の専門的技術や知識を持つ外国人や、外国文化の業務を行う外国人を受け入れるために設けられたビザ

目次

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
(9)一定の条件を満たす企業等