自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する形式です

目次

代筆・音声・映像などは全て無効になります

財産目録の部分はパソコンでの作成が可能です。
(添付書類の全ページに署名・捺印が必要)

財産目録の代わりに登記簿謄本や通帳のコピーもOK

財産目録を作成する代わりに、「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」や「通帳のコピー」などを添付することもできます。

通帳のコピーの上部に「財産目録第1」と記載し、遺言本文に「別紙財産目録1記載の財産を〇〇に相続させる。」などと記載します。

自筆によらない財産目録へは署名・押印が必要

パソコンや代筆の財産目録は、署名・押印が必要です。
通帳のコピーなども同様です。
各ページに署名・押印しなければいけません。