大学や専修学校等の学生で、国民年金の第1号被保険者である本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度

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申請に基づき適用されます

10年間は追納が可能です。

学生納付特例制度の

期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。

学生納付特例制度中に

障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。