遺言がなく、かつ相続人が複数名いる場合には遺産分割協議を行う必要があります

目次

相続人全員で分け方を話し合って

遺産分割協議書という書面にして署名押印(実印)を行います。

遺産分割協議書がなければ不動産の名義変更を行うことができません

不動産を相続する場合には必須の書類となります。