実際の報酬の低下に応じた保険料負担で、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減ができます

目次

育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合に

厚生労働大臣に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。

育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は

育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされます。