自筆証書遺言と違って家庭裁判所での検認は必要ではありません

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公正証書遺言の場合には原本が公証役場に保管されているので

自筆証書遺言のように紛失のリスク等がないこともメリットとなります。

そのまま不動産の名義変更や預貯金等の名義変更に使用することができ

公正証書遺言があるケースは、相続手続きにおいて相続人の負担が軽いです。