育児・介護休業法による育児休業制度は、原則、子が1歳に到達するまでの期間を対象にしています

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育児・介護休業法では

事業主は、3歳に到達するまでの子を養育する労働者に対しては、育児休業の制度に準じる措置または勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。

子が3歳に到達するまでは

子が3歳に到達するまでの育児休業または育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中について、厚生年金保険料(事業主負担分及び本人負担分)が免除され、年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。