自筆証書遺言が見つかったら家庭裁判所で「検認」が必要です

目次

検認はいわゆる内容の保存のようなものです

遺言内容そのものの有効性を家庭裁判所が判断する手続きではありません。

検認の方法

・ 申立人:遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
・ 申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
・ 必要書類:
1.遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
2.遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3.相続人全員の戸籍謄本
4.遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本