老齢基礎年金を、将来的に受けられない場合があります

目次

障害や死亡といった不慮の事態が発生すると

障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

次の場合で障害や死亡といった不慮の事態が発生すると受け取れません。

・障害の場合は初診日(※)、死亡の場合は死亡日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2未満の場合
・初診日または死亡日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がある場合
は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されません。
(※)初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日