遺産分割協議書には相続人全員の実印の捺印が必要で、実印で捺印されているか確認するために相続人全員の印鑑証明書が必要になります

目次

相続人が印鑑登録をしていない場合

印鑑登録をします。

登録できる印鑑には

登録できる印鑑には大きさや材質などの決まりがあるので、
印鑑登録をする場合は市区町村役場にあらかじめ確認しましょう。

外国に住んでいる相続人は

外国に住んでいる相続人は印鑑登録ができませんが、在外公館で署名証明を取得して印鑑証明書に代えることができます。