被相続人が亡くなった時点における相続人全員の戸籍謄本も、相続人を確定させるために必要になります

目次

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で内容が確認できれば

新たに取得する必要はありません。

請求先

それぞれの相続人の本籍地の市区町村役場

持参物

戸籍謄本を取得する人の本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど