相続人の戸籍謄本の取得方法
被相続人が亡くなった時点における相続人全員の戸籍謄本も、相続人を確定させるために必要になります
目次
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で内容が確認できれば
新たに取得する必要はありません。
請求先
それぞれの相続人の本籍地の市区町村役場
持参物
戸籍謄本を取得する人の本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど
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新たに取得する必要はありません。
それぞれの相続人の本籍地の市区町村役場
戸籍謄本を取得する人の本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど