該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます

目次

法定免除に該当する場合

(1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている
(2)生活保護の生活扶助を受けている
(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所など
で療養しているときに法定免除となります。

免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになります

本来の基礎年金額の2分の1になります。
(平成21年3月までは、年金額を計算する際の国庫負担は3分の1相当でした。
国の負担分は法律により定められ受給時の計算基礎となる割合は変わる場合があります。)