老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付の場合も、報酬比例部分が額の計算の基礎となります

目次

報酬比例部分は

(1)「平均標準報酬月額×支給乗率(1000分の9.5から7.125まで)×平成15(2003)年3月までの被保険者期間の月数」
(2)「平均標準報酬額×(1000分の7.308から5.481まで)×平成15(2003)年4月以後の被保険者期間の月数」 と、
(1)+(2)で計算されます。

65歳以降の老齢厚生年金も同じ計算式

老齢厚生年金と一部の遺族厚生年金の支給乗率は生年月日によって逓減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から、平成15(2003)年3月までの期間については一律1000分の7.125、平成15(2003)年4月以後の期間については一律1000分の5.481になります。
定額部分と違い、加入月数の上限はありません。