二つ以上の年金の受給権を同一の人が取得する場合がありますが

目次

一人一年金が原則

本人の選択で一つの年金を支給し、他方の年金は支給停止にして
一人一年金が原則になります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金など同一支給事由のものは併給されます

国民年金は国民共通の基礎年金を支給する制度で、厚生年金保険などの被用者年金は基礎年金に上乗せして支給する制度とされ、老齢基礎年金と老齢厚生年金など同一支給事由によるものについては併給されます。

遺族年金を含んだ二つ以上の年金の受給権がある場合

併給されるものなどいくつかの例外もあります。