高額療養費制度
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度
目次
上限額は、年齢や所得によって異なります
毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
70歳以上の方の上限額
年収約1,160万円~標報83万円以上/課税所得690万円以上252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円標報53万円以上/課税所得380万円以上167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万円~約770万円標報28万円以上/課税所得145万円以上80,100円+(医療費-267,000)×1%
年収156万~約370万円標報26万円以下課税所得145万円未満等18,000円年14万4千円57,600円
II 住民税非課税世帯8,000円24,600円
I 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)15,000円
69歳以下の方の上限額
ア年収約1,160万円~健保:標報83万円以上国保:旧ただし書き所得901万円超252,600円+(医療費-842,000)×1%
イ年収約770~約1,160万円健保:標報53万~79万円国保:旧ただし書き所得600万~901万円167,400円+(医療費-558,000)×1%
ウ年収約370~約770万円健保:標報28万~50万円国保:旧ただし書き所得210万~600万円80,100円+(医療費-267,000)×1%
エ~年収約370万円健保:標報26万円以下国保:旧ただし書き所得210万円以下57,600円
オ住民税非課税者35,400円
世帯合算
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
多数回該当
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
高額療養費の支給申請方法
ご自身が加入している公的医療保険
(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)
高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。