振替加算
加給年金額の代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算
目次
- 特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるため、打ち切られます
- 低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したもの
- 振替加算の額は生年月日に応じて
特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるため、打ち切られます
加給年金額の代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。
低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したもの
国民年金への任意加入期間など自分の公的年金加入期間が短い人や、まったくないという人が、低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したものです。
振替加算の額は生年月日に応じて
振替加算の額は生年月日に応じて逓減されていき、昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。
振替加算が行われるのは、夫婦とも大正15(1926)年4月2日以降生まれの場合に限られます。