遺留分とは、被相続人の配偶者や子供など一定の範囲の親族が最低限もらうことができる遺産の割合です

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遺留分減殺請求権

もらった遺産が遺留分に満たない、遺留分が侵害されている場合は、他の相続人に対して支払いを求めることができます。
これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分減殺請求権の時効

被相続人の死亡を知ってから1年を経過すると遺留分減殺請求ができなくなります。
被相続人が死亡したことを知らなくても、被相続人の死亡から10年を経過すれば時効を迎えます。