納税期限も申告期限と同じく、相続があることを知った日の翌日から10か月以内

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遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の金額を超えた場合は、相続人は相続税を納める必要があります

納税期限も申告期限と同じく、相続があることを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税申告は一定額以上の遺産を相続した相続人が行う手続きとなります

期限:相続があることを知った日の翌日から10か月以内
提出先:亡くなった人の住所地にある税務署
必要書類:
・相続税の確定申告書
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本(死亡から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・遺言書の写し(遺言書がある場合)
・遺産分割協議書の写しと遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
(小規模宅地等の特例などを受ける場合は、これら以外にも必要な書類があります)