家族が生前に青色申告をしていても、その効力が自動的に引き継がれることはありません

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家族が行っていた事業を相続人が引き継ぐ場合は、当年分から所得税を申告しなければなりません

所得税の確定申告を青色申告で行うと、所得控除の額が増えるなど有利な扱いが受けられます。

申請の期限は原則として相続の開始を知った日(通常は故人の死亡日)の翌日から4か月以内ですが、9月以降に死亡した場合は死亡日に応じて期限が定められています。

・死亡日が1月1日~8月31日・・・死亡の日から4か月以内
・死亡日が9月1日~10月31日・・その年の12月31日まで
・死亡日が11月1日~12月31日・・その年の翌年の2月15日まで