準確定申告
準確定申告はみんながしないといけないわけではない
目次
- 相続が発生したら準確定申告は4ヵ月以内
- 申告の対象となる所得と税金は、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間分となります
- 準確定申告が必要な人
- 準確定申告が不要な人
- 準確定申告不要ですがした方がいい場合
- 添付書類
相続が発生したら準確定申告は4ヵ月以内
相続税の申告期限が10ヵ月以内であるのに対し、準確定申告の申告期限は4ヵ月以内です。
申告の対象となる所得と税金は、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間分となります
準確定申告は、相続人全員が共同で行うことが原則です.
特例として他の相続人名を確定申告書に付記し、相続人それぞれが別々に提出することもできます。
準確定申告が必要な人
・給与収入が2,000万円を超えた場合
・給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合
・2ヵ所以上から給与をもらっていた場合
・公的年金等による収入が400万円を超えた場合
・公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
・生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合
・土地や建物などを売却した場合
・事業所得、不動産所得がある場合
準確定申告が不要な人
・亡くなった方が会社員やアルバイトなど給与所得者で、一つの勤務先から給与を受け取っていただけの場合
・亡くなった方が年金受給者で、その年の1月1日から相続開始時までの受給額が400万円以下であり、かつ、年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合
準確定申告不要ですがした方がいい場合
次の1、2の両方を満たす場合、準確定申告をすると節税あるいは所得税の還付を受けられることがあります。
1.給与所得あるいは年金所得者で、源泉徴収されている所得税があること
2.次のいずれかに該当すること
・おおよそ10万円超の高額の医療費を支払っていた場合
あくまで死亡の日までに払ったものが対象です。死亡後に相続人が支払ったものは対象外となります。
・配偶者控除、扶養控除、雑損控除、寄附金控除など各種控除がある場合
配偶者控除や扶養控除については死亡の日の現況で判断します。
添付書類
準確定申告は、通常の所得税の確定申告書と同じ用紙を使います。添付書類もほぼ同じです。
「マイナンバーカードの両面コピー」か「マイナンバーの通知カードのコピー+身分証明書などのコピー」は
どの準確定申告書でも必須で、給与所得の源泉徴収票なども状況に応じて必要となります。
これらに加え
・確定申告付表
(準確定申告は、亡くなった人の相続人全員が共同で行うことが原則です。そのため、この確定申告付表に全相続人が連署します。)
・委任状
(準確定申告に係る還付金を相続人の代表者が一括して受け取る場合に必要です。確定申告付表とともに提出します。)