外国船舶の用船・運航業務の在留資格

外国船舶の用船・運航業務や、社員の教育指導を行うなどの業務に従事する場合
目次
外国船舶の用船・運航業務の在留資格
技術・人文知識・国際業務ビザで申請可能
経営学を専攻、本国の大学院修士課程を修了後、海運会社において,外国航船の用船・運航業務に数年従事した後
外国船舶の用船・運航業務や、社員の教育指導を行うなどの業務に従事する場合
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外国船舶の用船・運航業務や、社員の教育指導を行うなどの業務に従事する場合
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技術・人文知識・国際業務ビザで申請可能
外国船舶の用船・運航業務や、社員の教育指導を行うなどの業務に従事する場合