特別代理人選任
親権者の父又は母が、子との間でお互いに利益が相反場合、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなくてはいけません
目次
同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為
未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様
利益相反行為とは、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、
未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
申述人
・親権者
・利害関係人
申述先
子の住所地の家庭裁判所
必要な費用
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手
申述に必要な書類
・未成年者または成年被後見人である相続人の戸籍謄本
・親権者または成年後見人の戸籍謄本
(相続人と同じ戸籍であれば相続人の戸籍謄本で兼用できます)
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・遺産分割協議書の案
・連絡用の郵便切手
遺産分割協議書の場合
特別代理人選任の申し立てをするには、遺産分割協議書の案を作成しておく必要があります。