50歳未満の国民年金の第1号被保険者で、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人の保険料の納付を猶予する制度

目次

10年間は追納が可能です

年金の受給資格期間に算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。

納付猶予制度期間中に

障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。

令和7年6月まで

平成17年4月から令和7年6月までの時限措置になります。