相続の限定承認の申述

被相続人の債務がどのくらいあるか不明で,財産が残る可能性もある場合など,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続き
目次
相続が開始した場合、次の三つのうちのいずれかを選択できます
1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
申述人
相続人全員が共同して行う必要があります。
申述期間
民法で自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内にしなければならないと定められています。
申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
必要な費用
・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手
申述に必要な書類
・限定承認の申述書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人全員の戸籍謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合
その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本