相続人が相続放棄をするには、家庭裁判所に申述をしなければなりません。

目次

相続が開始した場合、次の三つのうちのいずれかを選択できます

1.相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2.相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3.被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

申述人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)

未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

申述期間

民法で自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内にしなければならないと定められています。

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

必要な費用

・収入印紙800円分(申述人1人につき)
・連絡用の郵便切手

申述に必要な書類

・相続放棄申述書
・相続放棄をする人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票