遺言書の保管者、これを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

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公正証書による遺言は検認の必要はありません

公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。

「検認」とは,遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、 相続人に対し遺言の存在、その内容を知らせ,遺言書の日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし, 遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです

① 検認の申立てがあると,相続人に対し,裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知があります。
申立人以外の全員がそろわなくても検認手続は行われます。
(申立人には,遺言書,申立人の印鑑,そのほか担当者から指示されたものを持参)
② 検認期日には,申立人から遺言書を提出し,出席した相続人等の立会のもと,裁判官は,封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します。
(封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています)
③ 検認が終わった後は,遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請
(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をすることになります。

検認の申立人

・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用

・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

申立に必要な書類

・検認申立書
・遺言者の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本