強制適用事業所以外の事業所で認可を受けて適用事業所とされる事業所

目次

強制適用事業所(法人の事業所、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(農林水産業やサービス業等一定の業種を除く。))以外の事業所で

使用されている人の1/2以上の同意がある場合

事業主の申請で厚生労働大臣の認可を受けることにより

70歳未満の人は被保険者とすることができます。
認可を受けて適用事業所とされる事業所を任意適用事業所といいます。

適用事業所でなくすには

保険者の3/4以上の同意がある場合は、事業主の申請で厚生労働大臣の認可を受け、適用事業所でなくすことができます。
使用される人は全員被保険者資格を喪失します。