労災が原因で両親や保護者を亡くした子どものために保育にかかる費用を援護する制度

目次

傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金の受給権者で

・年金給付基礎日額が16,000円以下の人
・労働者の死亡等に伴う損害賠償金などの所得が6,000万円以下の人
・在学者(在校者)にかかる学資や保育費用の援護が必要と認められる人

給付額

1人月額:12,000円

保育所、幼稚園、私設の託児施設(無認可保育所、会社の託児施設、知人・隣人・親戚などが預かる場合)など