適用事業所に使用されるにようになった日に取得

目次

70歳未満の人が

1.適用事業所に使用されるにようになった日
2.使用される事業所が適用事業所となった日
3.適用除外に該当しなくなった日
 に取得します

「適用事業所に使用されるようになった日」とは

事実上の使用関係が発生した日で、必ずしも雇用契約締結の日、赴任の日とは一致しません。
試用期間でも給与が月単位で支給される場合は、試用が開始された日に被保険者資格を取得します。

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人は、事業主の同意を得て被保険者となることができます

この場合、厚生労働大臣から認可があった日に被保険者(任意単独被保険者)資格を取得します。