特別な事情を考慮して居住を認めるのが相当であるとみとめられた外国人を受け入れるための在留資格

目次

2つの基準

1.法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人
2.法務省の告示で、あらかじめ定められている外国人です。

「定住者告示」は1号から8号まで規定されています

・タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民(1号)
・日系2世、3世(3号)
・日系3世(4号)
・日系2世、3世である定住者の配偶者(5号)
・未成年、未婚の人で実親(B)から扶養を受けており、その親(B)が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人(6号)
・6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの(7号)
・中国残留邦人とその関係者(8号)

在留期間に定めがあり、在留資格の更新が必要

定住者は在留期間に定めがあり、在留資格の更新が必要です。
就労活動の制限がないので、どんな仕事に就くこともできます。

在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年