60歳以上65歳未満の期間で、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人が加入できる制度です

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任意加入被保険者については、480月に達した時点で、強制的に任意加入被保険者の資格を喪失します

仮に480月を超えて保険料が納付された場合でも、その超過分の保険料は本人に還付されます。

加入期間が不足しているために

老齢基礎年金を受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入ができます。

厚生年金保険の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失います

70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせない在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。