原則10年以上継続して日本に在留していて、要件を満たす外国人が対象

目次

3つの要件

1.素行が良好であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(ただし、日本人・永住者または特別永住者の配偶者またはその子の場合は、1及び2に適合することを要しない)

永住者は在留期間が「無期限」

出入国管理局及び難民認定法の定める職業に就く限り制限はありません。
定期的に在留期間更新許可申請を行う必要もありません。