特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する

外国人向けの在留資格

目次

現在のところ建設業と造船・舶用工業のみ
に許可されている在留資格

建設業と造船・舶用工業の2業種が
2021年度から試験を始める予定

在留期間

3年・1年又は6か月ごとの更新になります。

在留期間の上限はなく
在留期間の更新ができ、条件を満たせば永住申請も可能です。

技能水準 日本語能力水準

技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認

特定技能2号の日本語能力水準は試験などでの確認は
不要とされています。

特定技能2号は要件を満たせば
家族の帯同が可能

配偶者と子に限り、親戚などは不可