特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格
目次
現在のところ建設業と造船・舶用工業のみ
に許可されている在留資格
建設業と造船・舶用工業の2業種が
2021年度から試験を始める予定
在留期間
3年・1年又は6か月ごとの更新になります。
在留期間の上限はなく
在留期間の更新ができ、条件を満たせば永住申請も可能です。
技能水準 日本語能力水準
技能水準は、特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認
特定技能2号の日本語能力水準は試験などでの確認は
不要とされています。
特定技能2号は要件を満たせば
家族の帯同が可能
配偶者と子に限り、親戚などは不可