「特定技能1号」はそれぞれの分野ごとの「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、当該分野に限り5年間の就労が可能になる資格

目次

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格

在留期間は通算5年が上限とされており、家族の帯同は認められていません

14種の特定産業分野

1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業
9.航空業
10. 宿泊業
11. 農業
12. 漁業
13. 飲食料品製造業
14. 外食業

相当程度の知識又は経験を必要とする技能

「相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」とされています。

受入れ機関又は登録支援機関が支援計画を策定して支援をおこなわなければいけません

「技能実習2号」修了者は、「特定技能1号」の技能試験・日本語能力試験の合格が免除されます。