老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額の年金額になります

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40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額

国民年金制度が発足した昭和36(1961)年4月当時、20歳以上の人(昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまで40年間加入することができません。これらの人は昭和36(1961)年4月から60歳に達するまでの期間について、すべて保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金が受けられます。