2年間のカリキュラムで、技能等に「熟達」を目的とするもの

目次

技能実習3号への移行条件

1.移行対象職種(省令で定められた作業)に関するものである
2.2号修了後に1ヶ月以上帰国する
3.技能実習2号の目標を達成している
4.過去に技能実習3号を利用したことがない


1号〜3号、いずれの技能実習生も以下の基準を満たす必要があります。

1.18歳以上である
2.技能実習生の制度の趣旨を理解している
3.母国に帰国後は、技能実習で身に付けた技能を要する業務に携わることを予定している
4.企業単独型技能実習の場合、派遣先企業の子会社、もしくは提携企業の社員である
5.団体監理型技能実習の場合、母国、もしくは住所をおく地域の公的機関からの推薦を受けている

技能実習3号への移行方法

1. 一般監理業の許可申請
監理団体型技能実習の場合は、一般監理事業の許可申請を行う必要があります。申請手続きは外国人技能実習機構の審査課で行えます。また、申請手続きは郵送でも可能です。この手続きは実習監理を行う3ヶ月前までに行うことが推奨されます。

2. 許可証の交付
一般監理業の許可が下りると、外国人技能実習機構から許可証が交付されます。

3. 3級技能検定相当の実技試験を受験
移行手続きの際に必要な一時帰国の後に、すぐに技能実習3号をスタートさせたい場合は、2号技能実習修了半年前までに3級技能検定に相当する実技試験に合格しておくことが推奨されます。

4. 試験結果の報告
技能実習生は、技能実習の実技試験の合否を実習実施者に伝える必要があります。

5. 技能実習計画の申請
技能実習3号開始の4ヶ月前までに技能実習計画の申請を行う必要があります。申請は外国人技能実習機構で受け付けています。なお、技能実習計画の申請は、技能実習開始の半年前から可能です。また、3号では実証実施者を変更できます。

6. 技能実習計画の審査
提出した技能実習計画は、技能実習法に基づき審査が行われます。

7. 技能実習計画の通知書の交付
技能実習計画の通知書は、認定・不認定を問わず必ず交付されます。

8. 一時帰国
技能実習生は、第2号技能実習後に必ず1ヶ月以上一時帰国しなければなりません。

9. 在留資格の変更申請
地方出入国在留管理局に赴き、在留資格の変更許可申請を行います。

10. 在留資格の変更許可
在留資格の変更許可が下りると、第3号技能実習生として日本に在留できます。