勤め先を通じて健康保険に加入していた場合、死亡すると資格を失うので家族分も含め、健康保険被保険者証の返却が必用になります

目次

死亡すると健康保険の資格を失うため速やかに資格喪失の手続きをしましょう

・健康保険証を返却する
・健康保険高齢受給者証を返却する(70歳~74歳の場合)

健康保険高齢受給者

70歳から74歳の健康保険加入者に交付されるもので、年齢や所得の状況などによって医療費の自己負担割合が定められており、健康保険高齢受給者証にその割合が記載されています。

70歳~74歳の健康保険加入者は、医療機関を受診する際、健康保険証と健康保険高齢受給者証をセットで提示します。
医療機関は健康保険高齢受給者証に書かれた1割~3割の自己負担割合に基づいて、支払いの請求を行っています。

故人の勤務先に健康保険証を返却する際、70歳~74歳の場合は、健康保険高齢受給者証も忘れずに返却しましょう。

ご遺族が健康保険の扶養に入っていた場合、故人の資格喪失と共に、ご遺族も被扶養者の資格を喪失します。

国民皆保険制度があるため、健康保険証の返却後は、別の公的医療保険に入る必要があります。

市区町村が運営する国民健康保険に加入する
か、
家族の中に健康保険に入っている人がいれば
その扶養に入るのも選択肢の一つです。