これから新たな技術を日本での技能実習によって習得したいと考えている外国人に向けた在留資格

目次

技能実習1号は外国人が日本で技能実習を受ける上で一番最初に取得する在留資格

技能実習の受入れ方式に応じて「技能実習1号イ」と「技能実習1号ロ」に分類されます

「技能実習1号イ」と「技能実習1号ロ」

日本の企業が海外の現地法人や取引先の職員を直接受け入れて実習を行う「企業単独型」での受入れ方式で来日した技能実習1号は「技能実習1号イ」に該当します。

商工会などの営利を目的としない団体(管理団体)が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業などの実習実施機関で実習を実施する「団体監理型」の受入れ方式によって来日した技能実習1号は「技能実習1号ロ」に該当します。

単純作業とみなされる同一作業の反復のみの作業は対象外

在留期間は1年または6ヶ月、法務大臣が指定する1年を超えない期間とされます

「技能実習2号」へ移行した場合は3年、「技能実習3号」へ移行すれば5年

・移行が可能な職種には制限がある
・所定の技能評価試験に合格する必要がある
・「技能実習3号」への移行が認められるのは「優良な監理団体・実習実施者」に限られる

要件

・修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
・18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
・母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
・本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
・技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。 また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。